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リサイクル法 [Law for Recycling Containers and Packaging]
“容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)”.制定の目的は、一般廃棄物の中で容積60%を占める容器包装による廃棄物をリサイクルすることでその量を削減し、最終処分場の延命と資源の有効活用をはかることで、1995年6月に制定された.本法の対象となる容器包装とは、“商品の容器包装であって、商品が消費されたり商品と分離された場合に不要となるもの”と定義される.対象となる容器の区分を次に示した.
①主として鋼製の容器
②主としてアルミニウムの容器
③主としてガラス製の容器(ホウケイ酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
④主として段ボール製の容器
⑤主として紙製の容器で飲料を充填するためのもの(アルミニウム使用のものを除く)
⑥主として紙製の容器(④、⑤を除く)
⑦主としてPET製の容器で飲料または醤油を充填するためのもの
⑧主としてプラスチック製の容器(⑦を除く)
⑨①〜⑧を除く容器ここでの容器は、瓶、皿、カップ、箱、チューブ、袋などのほかに、栓、中栓なども含む.
①、②、④、⑤については、すでに再商品化が順調に行われているため、義務の対象ではないが、③と⑦は1997年4月から、⑥、⑧、⑨は2000年4月から再商品化義務の対象となった.再商品化義務を負う事業者は、容器に中身を充填し販売する事業者、容器を製造し販売する事業者などである.再商品化義務を負う事業者は、日本容器包装リサイクル協会に委託費用を支払う.容器に中身を充填し販売する事業者(2002年度)の場合、PET(ペット)ボトルでは1トンあたり51,468円、透明ガラス瓶の1,499円であり、容器の1本あたりの費用で考えるとPETボトルはガラス瓶の10倍以上の委託費用が必要ということになっている.(石川善仁、佐藤達夫、田端勇仁)