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識別表示 [identification marking]
資源有効促進法に基づき、それに該当する容器包装にスチールやアルミニウム、PET(ポリエチレンテレフタレート、ペット)、プラスチック、紙などの材質を表示することをいう.その目的は、消費者の分別排出や市町村の分別収集を容易にし、容器包装のリサイクルを促進することにある.日本では資源有効利用促進法により、以前から飲料・酒類用のスチール缶やアルミニウム缶および飲料、酒類、醤油用のPETボトルについては識別表示が義務化されていたが、平成13年(2001年)4月からそれ以外のPETボトルを含むプラスチックならびに紙製容器包装への識別表示も義務化された.化粧品では、プラスチックならびに紙製容器包装がその対象であり、それぞれ定められた識別マークを表示している(図).(奥野泰敏、松野高明)