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医薬部外品 [quasi-drug]
薬事法第2条第2項では次のように定義している.“医薬部外品とは次の各号に掲げることが目的とされており、かつ人体に対する作用が緩和な物であって、器具機械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう”.①吐きけその他の不快感または口臭もしくは体臭の防止が目的とされているもの②あせも、ただれなどの防止が目的とされているもの③脱毛の防止、育毛または除毛が目的とされているもの④人または動物の保健のためにするねずみ・はえ・蚊・のみなどの駆除または防止が目的とされているもの⑤これらに準ずるもので厚生労働大臣が指定するものa.衛生上の用に供されることが目的とされている綿類b.次に掲げるものであって、人体に対する作用が緩和なもの-1ソフトコンタクトレンズ用消毒剤-2すり傷・切り傷・さし傷・かき傷・靴すれ・創傷面などの消毒または保護に使用することが目的とされているもの-3化粧品の使用目的のほかに、にきび・肌あれ・かぶれ・しもやけなどの防止または皮膚もしくは口腔の殺菌消毒に使用されることもあわせて目的とされているもの:薬用化粧品-4ひび・あかぎれ・あせも・ただれ・うおのめ・たこ・手足のあれ・かさつきなどを改善することが目的とされたもの-5染毛剤(毛髪の脱色剤、脱染剤を含む)-6パーマネント・ウェーブ用剤-7浴用剤-8のどの不快感を改善することが目的とされているもの-9胃の不快感を改善することが目的とされているもの-10肉体疲労時、中高年期などのビタミンまたはカルシウムの補給が目的とされているもの-11滋養強壮、虚弱体質の改善および栄養補給が目的とされているもの本書では、化粧品に関するもののみを扱うこととする.歴史については付表1を参照のこと.(高橋稔)